武田勝頼条目

小分類吉文書
資料番号吉014
資料解説天正8年(1580)8月に沼田城を調略によって寝返らせ、昌幸は沼田城代となった。これは、天正9年(1581)6月、岩櫃城に帰城する昌幸に、勝頼が出した条目で、沼田領支配を規定したものである。昌幸は軍事面だけでなく、普請役の賦課や知行宛行などの行政権に加え、会津・蘆名氏や常陸・佐竹氏との外交権も認められている。

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