上杉憲正施行状写

よみうえすぎのりまさしぎょうじょううつし
資料ID35574
コレクション名越後文書宝翰集
時代110
指定重要文化財
解説某憲正が発智六郎右衛門尉に対して、魚沼郡藪神の「月岡小三郎跡」を保証したもの。同月日付で上杉憲房が同じく月岡分を保証している文書の施行状と考えられている。関東管領上杉顕定の越後介入時、おそらく月岡氏は反顕定方であったために、所領が闕所となり、同氏と所領相論のあった発智氏がそれを望んだと考えられる。

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