長尾能景遵行状

よみながおよしかげじゅんぎょうじょう
資料ID35573
コレクション名越後文書宝翰集
時代110
指定重要文化財
解説明応7年(1498)に守護代の長尾能景が発智六郎右衛門尉へ宛てた境相論の施行状。発智氏と月岡少三郎方との境相論については、羽川分として発智氏の知行が認められている。六郎右衛門尉の先代の発智景儀は応仁2年(1468)に「藪神羽川分」を子息に譲っており、これ以前から発智氏にとって羽川分は自領であったと考えられる。

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