越後守護上杉氏奉行人奉書

よみえちごしゅごうえすぎしぶぎょうにんれんしょほうしょ
資料ID35495
コレクション名越後文書宝翰集
時代110
指定重要文化財
解説越後守護上杉房定の年寄千坂定高が出した奉書。毛利越中守(安田重広)に祖父朝広(憲朝)の名跡における検断権を認めたもの。本文に見られる大犯三ヶ条とは、本来鎌倉時代の守護の権限である大番催促、謀反人・殺害人の追捕の三箇条のことであるが、ここでいう大犯三ヶ条の検断職とは、自分の所領内において警察権・裁判権を独自に行使できることをさしているとみられる。

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