自将軍家政所下文案至関東御教書案 二通

よみしょうぐんけまんどころくだしぶみあんよりかんとうみぎょうしょあんにいたる 2つう
資料ID35402
コレクション名越後文書宝翰集
指定重要文化財
解説弘安元年(1278)、鎌倉幕府が奥山荘地頭高井時茂子息の茂長に対して奥山庄内の草水・荒居等の知行を認めた文書と、高井時茂から譲状によって領地を分与された尼意阿が、自分の取り分が少ないことを不服として、譲状を謀書と訴え出たことに対して、永仁5年(1297)に鎌倉幕府が棄却したことを示す文書の2通がまとめて写されている。

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