鮎川家中起請文案

よみあゆかわかちゅうきしょうもんあん
資料ID35234
コレクション名越後文書宝翰集
時代110
指定重要文化財
解説天文10年(1541)、鮎川氏の家中で作成された起請文の案文で、色部憲長への感謝の意が示されている。本庄氏と鮎川氏は下渡嶋の帰属をめぐって争っており、3年間の闘争があったが、憲長の取りなしによって鮎川氏に本領が返されることになったことによる。

PageTop