鮎川清長血判起請文

よみあゆかわきよながけっぱんきしょうもん
資料ID35222
コレクション名越後文書宝翰集
時代110
指定重要文化財
解説享禄4年(1531)、鮎川清長が色部憲長宛で作成した起請文。色部氏・鮎川氏・本庄氏・小河氏のあいだでは隠し事なく情報を交換し、問題は相互の交渉で解決すること、また外部からの干渉には応じないことなどを取り決めている。色部氏等はお互いに起請文を交換し合うことで団結をはかった。この時期はあらゆる関係が不安定で、一族間での結束が求められていたと考えられている。

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