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日枝神社所蔵朱印状 附 収納箱 一式

大分類【指】指定文化財
名称(ヨミ)ヒエジンジャショゾウシャムニッシシュインジョウ ツケタリシュウノウバコ イッシキ
種別有形文化財
区分古文書
員数12通
指定年月日1991/04/01
指定番号千文(有)第11号
所在地永田町2-10-5 日枝神社
所有者(保持者)宗教法人日枝神社
年代天正19年(1591)~万延元年(1860)
内容・伝来日枝神社の朱印状は、徳川家康以降の将軍が代替わりごとに、日枝神社の神領の継目安堵を伝達するため、発給したものである。ただし、15代の歴代将軍うち、6代家宣・7代家継・15代慶喜は継目安堵を行っていないので12通となり、日枝神社には発給された朱印状が全て所蔵されていることになる。
また、朱印状は木箱に納められているが、その箱は外側が黒漆、内側は朱塗りであり、蓋には三つ葉葵紋と「御朱印」という文字が記されている。徳川吉宗以降に朱印状の書式がほぼ統一されること、初期の朱印状の書式が明らかになることから、貴重な史料といえる。
備考寸法:縦19.0cm~47.0cm、横55.1cm~65.5cm
材質:紙

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